領収書と領収証の違い
「領収書」と「領収証」は、実務上ほとんど同じ意味で使われることが多く、厳密な違いを意識する必要がない場合が多いです。どちらも「金銭を受け取ったことを証明する書類」という目的は同じです。
しかし、あえて違いを挙げるとすれば、以下のようなニュアンスがあります。

1) 領収書(りょうしゅうしょ)
- 〇 書類としての意味合いが強いとされます。
- 〇 一般的に、民間企業が発行する書類の総称として使われることが多いです。
- 〇 レシートや受領書なども広義では「領収書」に含まれると考えることもできます。
2) 領収証(りょうしゅうしょう)
〇 金銭を受け取った事実を「証明する証書」としての意味合いが強いとされます。
〇 役所や金融機関など、公的な機関が発行する書類に「領収証」と記載されているケースが多いです。
〇 国税庁のサイトなどでは、証拠書類の大枠として「領収書」を用い、その中の1つに「領収証」が含まれるといった記載がされている場合もあります。

まとめると
●法的・税務上の区別はほとんどありません。 どちらの表記でも、記載すべき情報(日付、宛名、金額、但し書き、発行者情報など)がきちんと記載されていれば、有効な証拠書類として認められます。
●日常の商取引においては、どちらを用いても問題ありません。
なぜ2種類の表記があるのかというと、歴史的な経緯や、発行する組織の違いなどによるものと考えられています。
重要なのは、名称よりも内容です。金銭の受け渡しがあった事実が明確に記載されていることが、領収書(又は領収証)として最も重要です。
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