領収書の印紙はいくらからですか?
日本において、領収書に収入印紙が必要となるのは、原則として記載された受取金額が5万円以上の場合です。 消費税額を明確に区分して掲載することで、印紙対象の金額が異なりますので、以下に詳細を説明します。
1)記載金額による印紙税額
具体的な印紙税額は、記載金額によって以下のように変わります。
- 5万円未満: 非課税(収入印紙不要)
- 5万円以上100万円以下: 200円
- 100万円超200万円以下: 400円
- 200万円超300万円以下: 600円
- 300万円超500万円以下: 1,000円
- 500万円超1,000万円以下: 2,000円
- …(金額が上がるごとに税額も上がります)
2)記載金額は消費税込みですか
消費税の扱いに注意: 記載された金額が税込みで5万円以上でも、消費税額が明確に区分されて記載されていれば、税抜き金額で印紙税の要否を判断します。税抜き金額が5万円未満であれば印紙は不要です。

注意点:
- ・電子領収書は不要: PDFなどの電子データで領収書を発行・送付する場合は、印紙税法上の「課税文書の作成」に当たらないため、金額に関わらず収入印紙は不要です。
- ・クレジットカード決済の場合: クレジットカード決済など、金銭の直接的な受け渡しがない場合は、金額が5万円以上であっても原則として収入印紙は不要です。ただし、領収書に「クレジットカード払い」など、金銭を受け取っていない旨を明確に記載する必要があります。
- ・営業に関しないもの: 営利目的ではない領収書(例:個人間の金銭のやり取りなど)は、金額に関わらず収入印紙は不要です。
- ・消印(割り印)が必要: 収入印紙を貼っただけでは有効ではなく、領収書と印紙にまたがるように消印(印鑑や署名)を押す必要があります。
もし判断に迷う場合は、税務署に確認することをおすすめします。
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