領収書の正しい書き方

領収書を正しく書くためには、いくつかの重要なポイント があります。これらは、金銭の授受を証明する正式な書類として、経理処理や税務調査で問題にならないようにするために不可欠です。以下に、領収書に記載すべき項目と書き方のポイントをまとめます。

1)領収書の書き方で押さえておきたいポイント

  • 日付:(取引が行われた日付を正確に記入します。)
  • ・西暦・和暦のどちらでも構いませんが、統一して記載しましょう。
  • 宛名(金銭を支払った個人または法人の正式名称を記入します)。
  • ・個人名の場合は「様」、法人名の場合は「御中」をつけます。
  • ・「上様」や空白での発行は、経費として認められない可能性があるので避けるようにしましょう。
  • 金額: ( 改ざんを防ぐために、いくつかのルールがあります。)
  • ・金額の先頭に「¥」や「金」、末尾に「-」や「※」「也」をつけます。(例:¥10,000-)
  • ・3桁ごとに「,」(カンマ)を入れることで、さらに見やすくなります。
  • 但し書き: (何の代金として金銭を受け取ったのか、その内容を具体的に記入します。)
  • ・「お品代」のような漠然とした書き方ではなく、「書籍代として」「飲食代として」など、誰が見ても用途がわかるように記載します。
  • ・特に、接待交際費として経費精算する際は、参加人数なども併記するとより明確になります
  • 金額の内訳:(消費税率ごとに区分された金額と、それぞれの消費税額を記載します。)
  • ・インボイス制度に対応した領収書を発行する場合は、必須の項目となります。
  • 発行者:(領収書を発行した側の氏名(個人事業主)または会社名、住所を記入します。)
  • ・社判(住所、会社名、電話番号などが記載されたスタンプ)を使用しても問題ありません。
  • ・インボイス制度に対応する場合は、「適格請求書発行事業者の登録番号」も記載します。
  • 収入印紙:
  • ・受取金額が5万円以上の領収書には、金額に応じた収入印紙を貼り、発行者の印鑑やサインで消印を押す必要があります。印紙は、消費税抜き金額が50.000円以上の場合です。
  • ・収入印紙を貼っていないと、税務署から過怠税を徴収される場合があります。

その他の注意点

  • 筆記具: 鉛筆や消せるボールペンなど、後から書き換えが可能な筆記具は使用せず、ボールペンや万年筆で記入しましょう
  • 印鑑: 法的な義務はありませんが、慣例として発行者の印鑑を押すことで、書類の信頼性が高まります。

インボイス制度: 2023年10月に開始されたインボイス制度(適格請求書等保存方式)により、要件を満たす領収書(適格簡易請求書)の発行が求められる場合があります。その際は、上記に加えて登録番号などの記載が必要となります。

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