収入印紙の正しい消印の仕方 

収入印紙の消印は、印紙税を納付したことを証明し、 印紙が再利用されるのを防ぐために非常に重要です。 正しい押し方を理解しておきましょう。 

1消印の基本的な押し方 

1. 印紙と書類にまたがって押す

これが最も重要なポイントです。収入印紙だけに押すのではなく、印紙の彩紋(模様)にかかるように、かつ、その書類本体にも一部かかるように押します。 
目的: これにより、印紙をはがして別の書類に使い回すことを防ぎます。 

2.判明に押す

印影が不鮮明にならないように、はっきりと押します。かすれたり、にじんだりしないように注意しましょう。 
コツ: 印鑑マットなどを敷き、印鑑に均等に力を入れて押すと、きれいに押せます。 

3.印鑑の種類は問わない

法人: 会社の角印、社判、日付印など、会社名や氏名、屋号などが入っている印鑑であれば、特に指定はありません。 
個人: 個人の実印、認印、シャチハタ、ゴム印など、誰が押したか判別できる印鑑であれば問題ありません。 
重要: 押印する印鑑は、その書類に署名・捺印する印鑑である必要はありません。 

4.署名(サイン)でもOK

  • 印鑑がない場合や、印鑑を都度用意するのが手間な場合は、手書きの署名(サイン)でも消印として認められます。

注意点: 鉛筆や消えるボールペンなど、容易に消せる筆記具は不可です。油性ボールペンなど、消せないペンで氏名などを記入しす。二重線や斜線、ただの「印」の記号などは認められません。

5.複数枚の印紙がある場合

・すべての収入印紙に消印を押す必要があります。 
・1枚ずつ押しても良いですし、複数の収入印紙にまたがるように押しても構いませんが、いずれにしてもすべての印紙が書類とまたがって消されるようにします。

 下記に印紙に消印、押印する際の「良い例」「悪い例」の一例を紹介します。

〇 1枚印紙の場合

〇 2枚印紙の場合 

Ⅱ)消印に関する補足 

誰が押すか: その文書の作成者、またはその代理人、使用人その他の従業者が消印をすることができます。共同で作成した文書であれば、 どちらか一方の当事者が消印すれば足ります。 

  • 位置: 印紙と書類にまたがっていれば、押す場所に特定の決まりはありません。一般的には、印紙の四隅のいずれかに押すことが多いですが、中央でも問題ありません。 
  • 過怠税(かたいぜい): 収入印紙を貼り付け忘れたり、消印を忘れたり、不適切な消印をした場合、印紙税を納付しなかったとみなされ、本来納めるべき印紙税の3倍(自主的に申し出た場合は1.1倍)の「過怠税」が課される可能性があります。 

消印は印紙税法で定められた重要な手続きですので、確実に、かつ判明に行うようにしましょう。